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教職員にわいせつ処分の時効はない
北海道札幌市で28年前に当時中学三年生の女子生徒にわいせつ行為をしたとして札幌市の男性教員(56)が懲戒免職になりました、この問題は新聞やメディアで取り上げられましたので皆さんもご存知だと思います。
民事訴訟では「時効」が成立しているとの事ですが、東京高裁がわいせつ行為を認定した事などを受けて、同市教育委員会は教師を懲戒免職にしたのです。
なお、行政処分には時効が無いそうですが、、過去には懲戒免職は不当だとして、処分取り消しを求める訴訟も各地で起きているそうです。
高裁判決の確定後、同市教育委員会が免職としたのはなぜなのでしょう?市教委幹部は「本人が認めない場合、市教委では強い対応は難しい。高裁が事実を認定したことによって処分する事が出来た」と話している。
市教委は19年、同条例に反するわいせつ行為は原則懲戒免職とする規定を設けました。
但し、担当者は、「今の基準を過去にさかのぼって当てはめているわけではない。行政処分に時効はない」と説明をしています。
処分を争うケースもある
過去に教員からわいせつ行為を受けた生徒が大人になってから被害を申告し、教育委員会が懲戒処分を行うという事例が近年相次いでいるそうです。
懲戒などの行政処分に時効が無い事について、行政関係事件専門弁護士ネットワークの斎藤浩・代表理事は読売新聞の中で「行政は国民の生活や安全などの公益を守る為にある。いつ迄たっても正しい事が求められるので、時の経過は関係ない」と説明しています。
文科省の調査によりますと、2018年にわいせつ行為などによって懲戒処分や訓告などを受けた教師は282人に上りました。
さらにわいせつ行為が認められ懲戒免職などで加害教員の免許が失効しても、3年たてば再取得が可能となっているそうですが、これは社会復帰や更生の観点から刑執行後は原則10年で刑が削減すると定めている刑法があるからなんです。
その為、教職員の場合、執行歴などが確認できる懲戒免職処分情報を検索するツールも、検索対象期間は過去3年分となっており、それ以前の処分歴を確認する事が出来ないのです。
なんじゃそりゃって普通は思いますよね、其れだけ教職員に関しては緩い法律なんです。
海外では無犯罪証明書がない人は子供に関わる仕事には就く事が出来ないそうで、もしそのような人が働いた場合、本人だけではなく雇用者も罪に問われるとの事です。
最近増えている保育士やベビーシッターによる小児性犯罪ですが保育士資格も執行から2年が経過すれば再取得が可能となっており、小児性犯罪歴がある人でも簡単に子供と関わる仕事に就くことが出来るのです。
性犯罪者から子供を守る法律が今の日本ではなく、殆どが社会復帰のため更生の観点から・・と云う理由で元の職場に復帰させてしまっているのです。
筆者個人の考えとしては、二度と同じ仕事には復帰させない法律は必須です。社会復帰や更生の観点からでも性犯罪者は職業選択の自由の制限を設けるべきだと思っていますが如何でしょうか。
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