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妻への愛・嘱託殺人で93歳の被告に猶予刑が!

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痛みに苦しむ妻への愛情故の犯行か、93歳嘱託殺人裁判決着へ!

 

2014年11月、身体の痛みを訴えていた妻(当時83歳)に頼まれてネクタイで首を絞め、其の後死亡させたとして、嘱託殺人の罪に問われた夫(93)に対して、千葉地裁は8日、『懲役3年・執行猶予5年(求刑懲役5年)』を言い渡しました。

 

閉廷前に、佐藤傑裁判官は夫に、『どこかで妻が見た時に悲しまないように、穏やかな日々が送れる事を願っています』、と言葉をかけたということです。

 

 

『苦しむ妻への愛情故の犯行だったことを疑う余地はない』

 

 

判決を受けたのは、千葉県茂原市の夫(93),判決文によりますと、被告の妻は次第に足腰が弱くなり、”14年に転倒したことから強い痛みをしきりに訴えるように成った。自力歩行が困難となり、痛みで夜も眠れない妻のために、被告自らも軽度の認知症を患いながらも、自宅に手すりを設置したり、マッサージをするなど寝る間も惜しんで献身的な介護を続けた。

 

妻が、ヘルパーの利用や高度な治療を受けることに消極的だった為に、二人きりで過ごす時間が多かった。絶えず痛みにさいなまれる妻は安楽死を望む発言をしたことも有ったという。被告は同年11月2日、廊下で転倒した妻から『殺してほしい』と懇願され、苦渋の思いで了承した。添い寝して思い出話をした後に、改めて妻に覚悟を確かめ、同日午後6時10分頃、自宅で妻の首を二重に巻きつけたネクタイで絞めた。妻は12月16日に死亡した。

 

公判では『今でも妻を愛している』と発言した被告に、佐藤裁判官は量刑理由で『妻が天寿を全うできるように尽力することが被告には求められており、短絡的な犯行』と指弾する一方で『介護に追われ、被告は心身ともに疲弊していた。妻を苦しみから開放することを最優先に犯行に及んだことは強く避難できない。60年以上連れ添った妻を自らの手にかけることを決断せざる得なかった苦悩は同上を禁じ得ない』と述べたのです。

 

佐藤裁判官は大きな声でゆっくりと判決文を朗読し、『被告に対しては、社会内で、妻の冥福を祈りつつ、平穏の余生を送る機会を与えることが相当』と、締めくくったと云うことです。

 

妻への愛の形は人それぞれです。しかしこの裁判において夫が取った行動は、人間的にいけないことで、決して許されるものではありません。

 

が、60年長く連れ添った愛情の深さゆえの犯行に対して、裁判官の温情量刑に、涙が溢れてくるのは何故でしょう。

 

私も被告と同じように、妻への深い愛情が有るのだろうかと、ふと思う次第です。

 

 

 

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