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地方公務員, 政治経済

かかりつけ医以外の受診で、定額負担導入を財務省が提案

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財務省・次期診療報酬改定への注文

 

 

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財務省は、財政制度等審議会の分科会が9日に開いた会合で、外来患者がかかりつけ医以外を受診した場合に、定額の負担を求める制度の導入を提案したと云うことです。

 

 

早期に検討を進め、遅くとも2017年の通常国会に、関連する法律の改正案を提出すべきだ、としたのです。

 

 

更に、16年度診療報酬改定に向け、報酬額が高い一般病棟7対1人入院基本料の施設基準を更に厳格化すべきだといった注文をつけているのです。

 

 

国は、大病院の外来では専門的な診療を行い、継続的な服薬や健康管理などは、中小病院と診療所の外来が主に行うという役割分担を推進しているのです。

 

 

財務省は、14年度診療報酬改定などで、そのための環境整備が図られたにもかかわらず、進展が殆ど無いと指摘し、その上で、かかりつけ医以外を受診した患者から、現行の窓口負担に加えて、少額の負担を徴収すべきだとしているのです。

 

 

具体的には、外来のかかりつけ医の機能の評価として、14年度改定で新設された『地域包括診療料」を算定する場合に限って、定額負担を免除すべきとし、生活保護受給者から徴収するかどうかも検討するように促しています。

 

 

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民間病院の病床削減、命令も法改正で可能に

 

財務省は、民間病院で稼働していない病床の削減などについて、都道府県の権限を『要請』から『命令』に強める法改正や、入院時の光熱水費の一部を一般病床の入院患者に事故負担させる法改正も必要だとして、どちらも17年通常国会までに、関連する改正案を提出できるようにに準備をすすめるべきだ、と提案しています。

 

 

入院中の水光熱水費については、医療療養病床の入院患者のうち、医療必要度が高い『医療区分2』以上の患者からは現行法のままでも徴収できるとして、16年末までにその是非を検討し、速やかに実施すべきだとしたのです。

 

 

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7対1厳格化、医療区分1の入基料引き下げなどと提案

 

16年度診療報酬改定に向けては、一般病棟入院基本料などの、7対1の施設基準の他、入院患者を威力区分2以上と判定する際の定義も、厳しく見直すよう提案しています。

 

 

例えば、医師と看護職員が常に監視・管理する必要が有る患者は医療区分3とされ、療養病棟入院基本料が高くなるのですが、その判断基準が一律でない可能性があり、定義をより客観的にする必要があるとしたのです。

 

 

医療必要度が低いとされる医療区分1の患者の入院基本料は報酬額を引き下げ、その分医療従事者の配置基準を緩めるべきだとしています。

 

 

また、地域包括診療科の算定回数が少ない理由を分析して、要件を緩和するよう提案しています。

 

 

更に、医療機関の医療機能を『高度急性期』、『急性期』、『回復期』、『慢性期』の4つに分けて、其々で必要なベッド数を確保していく国の方針と整合性が取れるように診療報酬の点数や算定要件を設定する必要があるとし、16年度改定か18年度改定でそのための方策を盛り込むべきだと指摘しました。

 

 

その他、医療費を適正化させるためにの診療報酬の都道府県ルールを設けるためのガイドラインを16年中に取りまとめるよう提案したのです。

 

 

財務省の提案の方向性に、分科会の委員から大きな反対はなかったとの事で、同省は今後、社会保障に関連する歳出の抑制策の工程表などを下部組織で検討している財政諮問会議に、同案を反映するよう主張していく方針だということです。

 

 

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