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介護, 精神医療

【介護殺人裁判】被告母親に訴訟能力が有るのか?疑いが

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被告母親に認知症の疑いで、訴訟能力に疑いが

 

 

知的障害が有る長男(当時54歳)を介護疲れから殺害したとして、殺人罪に追われた母親(81)=大阪市旭区=の裁判員裁判で、大阪地裁の芦高源裁判長は16日、【訴訟能力があるのか疑いがある】と述べ、今後の期日を職権で全て取り消したということです。

 

 

母親は、15日の初公判に続き、裁判長の呼びかけに対して、全く応じることが出来なかったというのです。

 

 

裁判員裁判で後半が始まって以降、審理が打ち切られ期日が取り消されるのは異例なことで、今後、精神鑑定が実施され訴訟能力の有無を判断すると云うことです。

 

 

刑事訴訟法では、被告が心神喪失の状態にある場合に、後半を停止しなければならないと定めているのです。

 

 

母親は、16日の公判には、勾留先から車椅子で出廷していました。

 

 

足高裁判長が、「私の声が聞こえますか』、「体調はどうですか』などとの呼びかけましたが、母親の視点は定まらない様子で、応じることが出来なかったのです。

 

 

初公判でも、呼びかけに反応することが出来ず、息が上がったような状態で名乗ることも出来なかったと云うことです。

 

 
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起訴状によりますと、母親は今年3月15日朝に、介護に疲れて将来を悲観視、寝ていた長男の首をタオルで絞めて殺害したとされています。

 

 

公判前整理手続の結果、起訴内容に争いはなく、事件当時は心神耗弱の状態だった事を前提に量刑が争われる見込みだったのです。

 

 

母親の弁護人は、『数日前までは意思疎通はできていた、認知症と診断されていたので、其の影響があるのではないか』と話しています。

 

 
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渡辺修・甲南大法科大学院教授(刑事訴訟法)は、被告が訴訟に耐えられる状態なのかを、弁護人がきちんと確認していたのか、後半が始まる前に裁判所と連絡調整が出来ていたのか疑問が残っる。

 

審理が打ち切られることは、被告にとっても主張の場が失われ、不利益となる。

 

民間人が参加する裁判員裁判の進行で、、このような不適際が内容教訓としなければならない。

 

 

と話しています。

 

 
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今の高齢化社会では、今後、老老介護(老人が老人を介護)や認認介護(認知症が認知症を介護)、または認老・老認介護が増えると云われています。

 

 

特に、障害者を抱えている家族の負担は、高齢者の保護者にとって、大きな問題となっているのです。

 

 

各自治体等の支援がなければ、生活が行き届かなくなっている現実が有るのです。

 
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