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【新型タバコ】路上は規制か、容認かで議論が

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路上喫煙・自治体が規制、新型タバコは??

 

 

路上喫煙を規制する条例がある全国の自治体で、火を使わずに灰も出ない電気加熱型タバコ(新型タバコ)を対象とするかどうか、見解が割れているのです。

 

 

仙台市などが、タバコの火による危害防止を図る条例を基に、『危害の恐れはない』と規制から外す一方で、横浜市はポイ捨て防止を目指す条例を根拠に『吸い殻が出る』として規制しています。

 

 

条例目的が判断の分かれ目で、じわりと普及している新商品の規制議論は今後各地で論議を呼びそうなのです。




 

新型タバコは、たばこ事業法で通常のタバコと同じ扱いですが、販売元の一つフィリップ・モリス・ジャパンは『匂いが少なく、出るのは煙ではなくほぼ上記』と違いを強調しています。

 

新型タバコ

 

 

『新型タバコ』は、煙草の葉を棒状の専用器具(長さ約10センチ前後)で、電気加熱し、ニコチンを含む蒸気を吸うというものです。

 

 

日本たばこ産業(JT)が2013年12月に発売、フィリップ・モリスジャパン(PMJ)が15年9月に全国発売しました。

 

 

禁煙の美容室や飲食店でも、認めている所が出てきているそうです。

 

新型タバコ2

 

 

仙台市は「現時点では禁止対象外」(市民生活課)との考えだと云うことですが、4月1日に施行する歩行喫煙防止条例を踏まえ、『条例はタバコの火による身体・財産への危害防止が目的。危害を加える可能性は低い』と説明をしています。

 

 

同条例は議員提案で、昨年6月に制定したそうです。

 




 

条例案を策定した作業部会で座長を務めた市議は、『検討過程で新型タバコが議論の対象に成らなかった』と話しています。

 

 

新型タバコは、条例案を検討した当時は、それほど意識されていなかったようなのですが、昨秋以降、普及の兆しが出始めたと云う事です。

 

 

路上喫煙防止条例が有る大阪市は、『火による周囲への危険性がない』と、云うことで規制対象にはしていません。

 

 

路上喫煙地区を条例で定めている名古屋市でも、同様の対応となっています。

 




 

横浜市は、空き缶や吸い殻の散乱防止条例に基づき、喫煙禁止地区を指定し、屋外で喫煙する際に吸殻入れを携行するよう求めています。

 

 

担当者は、『条例は元来、タバコなどのポイ捨て防止が目的。新型タバコも吸い殻が出る可能性がある』と説明をし、一般のタバコと法律上同じ扱いでたばこ税が課せられていることも規制理由の一つだと云うことです。

 

 

新型タバコの規制論議は今後、他の自治体でも熱を帯びそうな気配ですが、厚生労働省健康課は『条例である以上、あくまで自治体が判断する』と静観を決めています。

 



 

 

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