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タトゥー・刺青は医療行為!?各地で摘発相次ぐ

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タトゥ・刺青彫師は医師法違反で犯罪に

 

警察による摘発が相次いでいるタトゥー店や彫師達、医師資格のない人間が客にタトゥーを掘れば『犯罪』に・・・・・!

厚生労働省や、警察は、第三者にタトゥーを入れる行為を『医療行為』と捉え、医師免許なしに行えば、医師法違反に当たると解釈しているのです。

 

タトゥー

 

医師法によるタトゥー規制について、ネット上では賛否それぞれの立場から多くの意見が寄せられているそうです。

『医師免許を取って彫師をすればよい』、『ガンガン取り締まれ』、等と現行制度を支持する声の一方で、『医師免許を取った人が彫師をするとは思えない』、『タトゥースタジオが全滅してしまう』と、取り締まりを疑問視する声も上がっているのです。

 

法律以前に『刺青はヤクザがするもの』、『タトゥをしている人は威圧的で粗暴』等、刺青やタトゥーへの嫌悪感を露わにした反応も目立つのです。

健康被害をめぐっては、『客が亡くなったり、後遺症が出たりした場合、どう対応すればよいのか』と、彫師の責任を問うコメントも有り、医師免許とは別に「彫師の免許を新設すればいい』と提案する人もいます。

 

 

タトゥー・刺青

 

このほか、タトゥーの芸術性をどう考えるか、温浴施設でのタトゥー客の入浴を認めるか否かなど、様々な領域にまたがって議論が白熱しているのです。

一部の地方自治体では、市や県の広報で、次のように周知を出しています。

『タトゥー、アートメイク等を施術する行為は医師以外は出来ません!!』

 

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~ご存じですか!タトゥーやアートメイクは、医療行為です~

針先に色素をつけながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為『入れ墨(刺青)』、『タトゥー』、『アートメイク』等は保健衛生上危害を生じる恐れのある行為であり、医師免許を有しないものが業として行えば医師法第17条に違反することになります。

国民生活センターのアートメイクに関する危害調査では、其の危害事例の95%はサロンやエステサロン等で行われており、、医師免許を有しないものが行った施術によるものと報告されています。

 

「タトゥー』、『アートメイク』との違いとは、人の皮膚に鍼を用いて色素を注入することにより、全身及び身体の一部に絵柄や文字を描いたり、化粧をしなくても眉や目の縁、唇等の色合いを美しく見せようとする施術法です。

近年、ファッション感覚でタトゥーを施す人や、唇や目の縁等に『落ちないメイク』と称したアートメイクを気軽に施す人が増えているのです。

 

然し、タトゥーやアートメイクが医療行為であることを知らずに施術を受け、施術部位が化膿し、医療機関へ駆け込む事例が、また希望通りの施術に至らずに除去しようにも入れた時よりも倍の費用や期間を要し、民事トラブルへ繋がる事例も発生しているのです。

 

芸能人でもタトゥーを入れている方は多く、最近ではものまね芸能人・ざわちんさんが腕にタトゥーを入れた写真を公開しています。

 

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