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医療などの目的以外に、所持・使用を禁止
吸うと多幸感が得られることなどから、危険ドラッグの代わりとしてインターネットで販売されている、いわゆる『笑気ガス』について、厚生労働省は、所持や使用を禁止する『指定薬物』に指定したと発表しました。
『笑気ガス』と呼ばれている『亜酸化窒素』は、小型ボンベに入れた【シバガス】という商品名で危険ドラッグの代わりとして、インターネット上で販売が広がっていたのです。
【亜酸化窒素】は使用すると中枢神経に作用し、危害が発生する恐れが有ることなどから、厚生労働省は18日、医薬品医療機器法に基づき、【亜酸化窒素】を指定薬物に指定したのです。
今月28日から、医療などの目的以外に製造や販売、所持、使用をすることなどが禁止されることになりました。
インターネット上などで『シバガス』の名称で販売され、危険ドラッグの代替え品として使われている亜酸化窒素について、18日に医薬品医療機器法(旧薬事法)に基づき指定薬物とする省令を交付し、施行開始は28日ということになりました。
施行後は、亜酸化窒素を含む物質は医療などの目的を除き、製造や輸入・販売・所持・使用がいずれも禁止されることになりました。
罰則は、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。
亜酸化窒素は医師の処方のもとで、鎮痛剤や麻酔薬として使われますが、ネット上では『自転車タイヤのガス補充用』として販売されており、危険ドラッグの代替え品として使われているというのです。
既に、和歌山県や京都府、鳥取県などは条例で販売などを規制していると云うことです。
亜酸化窒素は、乱用すると陶酔作用が有るということで、海外では酸欠状態になって死亡したケースも報告されているのです。
同省では、『中枢神経に害を及ぼし、健康被害を招く可能性がある』として注意を呼びかけています。
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