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事件, 特殊詐欺

パチンコ台の釘曲げ、パチンコ店店長を書類送検に

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『集客して利益増やすために釘曲げた』、風営法違反容疑で書類送検

 

 

パチンコ台の大当たり抽選入賞口に、玉が入りやすくなるよう釘を不正に広げたとして、京都府警生活安全対策課と城陽署は2日、風営法違反(無許可設備変更)の疑いで、京都府城陽市のパチンコ店と、40代の男性店長を書類送検したと発表しました。

 

 

 

パチンコ不正操作

参考写真は本文とは関係ありません

 

 

 

府警によりますと店長は容疑を認め、『集客して利益を増やすためにやった』と供述しているということです。

 

 

書類送検容疑は、1月19日~24日・5回にわたり、府公安委員会の承認を受けないで、店内のパチンコ代2台の大当たり抽選入賞口に、玉が入りやすくなるように、釘を曲げたとしています。

 

 

 

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パチンコ台は、国家公安委員会が指定した試験期間『保安通信協会』の定める出玉率などの基準に合格したものしか設置することが出来ず、無許可で釘を曲げることも禁止されているとの事です。

 

 

府警によりますと、店長は売上が低迷していた平成26年頃から、設置している百数十台のパチンコ台の大半で、ハンマーなどで大当たり抽選入賞口上部の釘を広げるなどをし、玉が入りやすくすることで、射幸心を煽り、集客増を図っていたと云う事です。

 

 

 

今年1月ごろ、業界団体で組織する遊技機不正対策情報機構が府警に申告し、府警がパチンコ台を押収して鑑定した結果、不正が発覚しました。

 

 

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不正に改造されたパチンコ台をめぐっては、昨年11月、ギャンブル性を高める『釘曲げ』が横行しているとして、警察庁が業界団体に不正機の撤去を要請したいということです。

 

 

パチンコ台の多くは、盤面の中央にある『始動口』に玉が入るとデジタル抽選がはじまる仕組みになっていますが、デジタル抽選で『大当たり』になると大量の玉が出るようになっているのです。

 

 

 

警察庁によりますと、不正は、デジタル抽選の回数を増やすため、始動口に玉が入りやすくなる方向に釘が曲げられていたそうです。

 

 

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盤面の左右などに有る『一般入賞口』に入ると「小当り」として、10個程度の玉が戻りますが、一般入賞口には入りにくくされていた、と云うことです。

 

 

パチンコは刑法で禁じられている賭博行為から外されていますが、一方で、射幸心を高めすぎ無いよう、大当たりなどのの出る確率が風営法や国家公安委員会規則などで規制されているのです。

 

 

これらの規制で一般入賞口には、10分間に数十個が入ることが求められているそうです。

 

 

 

 

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