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小中高高まで共通、一貫して支援に
障害のある子供を小学校から高校まで一貫して支援し、進学や就労につなげるため、文部科学省は進学先にも引き継げる『個別カルテ(仮称)』を作るよう、各校に義務付ける方針を固めました。
通常学級に通う比較的軽い障害や発達障害の子供も対象とし、2020年度以降に導入する事にしていると云うことです。
個別カルテには子供の障害や健康の状況、保護者と本人の希望や目標などを書き込む予定となっており、卒業後は進学先に渡し、これまでの子供の状況を把握してもらうことを目的としています。
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今の学習指導要領では、子供の目標や支援内容についての『個別の教育支援計画』や、教科ごとの指導状況などを記す『個別の指導計画』を作るよう奨めていますが、義務化はしていませんでした。
文科省の15年度の調査では、特に支援計画は該当者のいる公立小中の1割、公立高校の4割が作成していなかったことが分かりました。
更にこうした計画を中学校や高校に引き継ぐかどうかは、各校が独自に判断しているのです。
このため、新しい学校が障害に応じた最適な指導方針を把握しきれていない恐れが有り、特に高校では、適切な進路指導がしにくい状況に有る、と文科相は見ているのです。
個別カルテは、今の支援計画を指導計画を元に、小学校から高校まで引き継ぐことを前提とした書式を目指す事としています。
文科省は20~22年度に順次始まる小中高校の進学指導要領での義務化を検討することにしています。
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文科省は、平成11年3月に『個別の指導計画』と『個別の教育支援計画』について通知を出しています。
(1) 学習指導要領の規定(盲学校、ろう学校及び養護学校小・中学部指導要領)
第1章 指導計画作成等にあたって配慮すべき事項
『重複障害者』の指導にあたって、此処の児童また生徒の実態を的確に把握し、『個別の指導計画を作成すること』
第5章 指導計画の作成と内容の取り扱い
『自立活動の指導』にあたっては、此処の児童または生徒の障害の状態や発達段階等の的確な把握に基づき、『指導の目標及び指導内容を明確にし、個別の指導計画を作成するものとする』
(2) 障害者基本計画
障害のある子供の発達段階に応じて、『肝計画期間が適切な役割分担のもとに、一人一人のニーズに対応して適切な支援を行う計画(個別の支援絵企画)を策定』して『効果的な支援を行う』
(3) 平成17年4月1日付で発達障害のある児童生徒への支援について
小学校においては、必要に応じ、児童生徒一人一人のニーズに応じた指導目標や内容、方法等を示した『個別の指導計画』及び、関係機関の連携による乳幼児から学校卒業まで一貫した支援を行うための教育支援の目標や内容等を織り込んだ『個別の教育支援計画』の作成を進めること
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『個別の指導計画と個別の教育支援計画について』
『個別の指導計画』・・・・・・指導を行うためのきめ細かい計画
幼児児童生徒を一人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法を盛り込んだ指導計画を指します。
例えば、単元や楽器、学年等ごとに作成され、それに基づいた指導が行われます。
『個別の教育支援計画』
他機関との連携を図るための長期的な視点にたった計画について、一人一人の障害のある子供について、乳幼児から学校卒業までの一貫した長期的な計画を学校が中心となって作成。
作成にあたっては関係機関との連携が必要とし、また保護者の参画や意見等を聞くことなどが求められる、としています。
文科省ホームページより抜粋
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