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無修正ワイセツDVD、13万所有の業者逮捕、購入者は罪になるのか
無修正のワイセツDVDを販売目的で所有していたとして、大阪府警は6月22日に、男性3人を『ワイセツ電磁的記録媒体有償領布目的所持』の疑いで逮捕したと発表しました。
大阪府警がDVDの製造拠点から押収したワイセツDVDの枚数は、凡そ13万2000枚にもなるというのです。
3人はこれらのDVDをネットで販売し、月に100万円ほどの売上を上げていたと見られています。
同じ、22日には、京都府でも男ら6人が逮捕され、こちらは数千万円の売上があったと見られ、約8万枚の『無修正DVD』が押収されたということです。
6月にはこの他にも、8日に埼玉県、21日に福岡県で、無修正DVDの販売容疑で逮捕者が出ています。
これだけの業者や枚数が有るということは、買った人も少なくないはずで、『無修正DVD』を購入・所持することは罪にならないのでしょうか?
このような犯罪に詳しい、大森景一弁護士(大阪弁護士会)は次のように述べています。
刑法175条第二項は『ワイセツな文書、図面、電磁的記録にかかる記録媒体その他の物』を有償で領布する目的で所持・保管することは禁止しています。
違反した場合は、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金か科料に処し、あるいは懲役と罰金の両方を併科するとしています。
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ワイセツとは?、児童ポルノは所持自体が罰
どのようなものが『ワイセツ』になるかですが、判例では『いたずらに性欲を興奮または刺激する』などの要件が示されているものの、実際には捜査機関は、性器部分にモザイクを入れるなどの修正を行い、審査団体の審査を経ていれば、『ワイセツ』とは取り扱わない運用であると見られています。
ただし無修正であっても、有償領布以外の目的で所持・保管することは犯罪とされていませんので、通常、購入者が罪に問われることはありません。
しかし、入手の経緯や所持・保管していた数量・態様などによっては、転売目的が有ったと推認される可能性があります。
加えて、購入した無臭性DVDを他人に領布したりした場合には、営利目的でなくても、わいせつ物領布等の罪が成立する可能性があります。
また、その無修正DVDが児童ポルノに該当する場合には、2015年7月自己の性的好奇心を満たす目的があれば、所持自体が犯罪とされますので注意が必要です。
・・・・・・と、注意喚起を促しています。
タンスやベッドの下に隠し、密かに楽しむには問題はないようですが、無修正DVDを個人として保有することは罪になりませんが、それらを友人や仲間などに領布した場合は、罪になる可能性があるのです。
また児童ポルノであれば、児童買春・児童ポルノ禁止法で、所持すること自体が禁止されていますので止めましょう。
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