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美容医療トラブルの相談相次ぐ、HPで虚偽や誇大表示も

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厚労省、美容整形や脱毛などの美容医療に規制

 

 

 

脱毛や脂肪吸引など、美容医療を受けた人からのトラブルの相談が相次いでいることを受け、厚生労働省が医療機関のホームページで虚偽誇大な表示を禁止する規制を、新たに設ける方針を固めたということです。

 

 

美容整形や脱毛、脂肪吸引などの『美容医療』を巡っては、治療を受けた患者から、『ホームページの内容と違う』といった苦情や相談が急増していて、2014年度には過去最多の405件に上っているというのです。

 

 

美容整形や脱毛、脂肪吸引などの美容医療の分野では、医療機関がホームページで施術の効果や安全性を誇張したり、実際より定額の料金を表示したりして、治療を受けた患者が被害を訴えるケースが急増していました。

 

 

医療機関のホームページは医療法上の広告とみなされず、規制の対象となっていないことから、厚労省は虚偽や誇大な表示を禁止する新たな規制を設ける方針を固めたということです。

 

 

 
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厚労省は、新たな規制の内容をガイドラインなどで明記し、ネットパトロールによる監視体制を構築していきたいとしてます。

 

 

医療機関の広告のうち、看板や雑誌などの場合は『診療科の名前』や『手術の内容』などに限るよう法律で定められているとのことですが、インターネットのホームページ等については、患者が自分で探して閲覧することから、広告には当たらないとして規制が行われていなかったのです。

 

 

 

ところが、脱毛や脂肪吸引などの『美容医療』を巡っては、『ホームページの内容と実際の効果が違う』と言った苦情が、全国の消費生活センターに相次いで寄せられていたのです。

 

 

例えば、昨年6月に美容クリニックで脂肪を溶かす注射を打ったという近畿地方の20歳代女性は、HPに『腫れ、痛みも少なく翌日から普通の生活が送れる』との記載が有ったのに、施術直後に足の腫れや痛みが出たということです。

 

 

また、東北地方の30歳代男性は『キャッシュバック有り』とうたうHPを見て脱毛の施術を受けたが、終了後に『対象外』と説明され、代金が戻らなかったと訴えているのです。

 

 

 

 
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このため、厚労省の検討会は、インターネットでの誇大な表現の規制に乗り出すことを決めたのです。

 

 

具体的には、『100%効果が出ます』とか、手術前後のモデルの写真を掲載したうえで、『必ず同じようになれます』といった表現は誇大や虚偽に当たるとして、新たに規制の対象にすることにしました。

 

 

また、美容医療だけではなく、自由診療を含む、すべての医療を対象にして違反すると罰則を科すということです。

 

 

厚労省は、この秋を目処にこれらの規制をガイドラインにまとめ、来年の通常国会に必要な法律の改正案を提出することにしているそうです。

 

 

 
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