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介護, 政治経済

軽度介護 報酬減で事業所半減に、採算合わずに参入断念

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『新介護』軽度者向けの報酬を従来以下に、きめ細かい支援が難しく・・・

 

 

 

軽度(要支援1・2)の介護保険利用者に対する訪問介護とディサービスで、低報酬にした新方式の介護サービスに参入する事業所数が、従来の報酬でサービスを提供していた事業所の5割未満にとどまるということが、毎日新聞社による全国157自治体調査で分ったのです。

 

 

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新方式は、事業所への報酬を下げるのが原則で、それまでサービスを提供していた事業所が『採算が取れない』と参入を見送っていると云うのです。

 

今後は、要介護1と2の訪問介護も低報酬の新方式となる可能性が高いということで、軽度の人たちが受け皿不足で必要なサービスを受けられない事態が懸念されているのです。

 

 

 

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軽度者向けの訪問介護(清掃や炊事などの生活援助)とディサービスは、今まで全国一律基準でしたが、2017年4月までに、各自治体が実施主体となる方式に変わるということで、社会保障費を抑えるため、国は報酬を従来以下にする新方式を設けたのです。

 

既に低額報酬の基準を決めた市など157の先行自治体に聞いたところ、報酬は平均して2割減に設定されていました。

 

手を上げた事業所は訪問介護で50%弱、ディサービスでわずか30%弱だったのです。

 

 
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定額報酬の新方式について、事業所側は、『ビジネスが成り立たない』と渋りがちですが、国としては担い手確保のため無資格の人でも働けるように改善をしたのです。

 

しかし、従来のヘルパーのようなきめ細かい支援が受けられない高齢者もいると云うのです。

 

これまでとほぼ同じ報酬のサービスも残ってはいますが、国が支出抑制の方針を示しているため、実施主体の自治体が今後維持できなくなる可能性が強いのです。

 

厚生労働省の審議会は、要支援より介護度の高い要介護1と2の生活援助見直しについて、議論はしていますが、原則利用者の自己負担となるか、低報酬の新方式に切り替えられる可能性が高いのです。

 

 
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要介護要支援の違いは、介護保険法などによりますと、要介護は、身体の麻痺など『身体上』、認知症など『精神上』の障害があり、入浴や排泄、食事など常に介護が必要な状態を指し、最も深刻な要介護5から1の段階にランク分けされています。

 

要支援は、それよりも程度が軽く、2段階に分かれており、悪化を予防する支援の必要がある状態を指しています。

 

要介護度が低くても、世話の大変な人の行き場が無くなる可能性も否定できず、今後、各自治体の対応が懸念されています。

 

 

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