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『てんかん患者』偏見に苦しむ

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てんかん患者の事故から、てんかん=危険のレッテル、他にも業務で運転禁止も

 

 

運転中の発作が原因とされる死傷事故顔起こるたびに、『てんかん=危険』と結びつける偏見に苦しんでいる患者が少なくないということが分かってきました。

京都府の男性(41)は2年前、就職が決まった住宅設備の販売会社に、てんかんの持病を告白したということですが・・・・・・・。

 

採用担当者から『営業中に事故が起きたら困る』と言われ、内定を急遽取り消されたというのです。

直後に訪ねたハローワークでも、窓口の職員に『てんかんは採用されにくいから、言わない方が良い』・・・・と、助言されたそうです。

 

男性は、2012年11月に電車で移動中に痙攣(けいれん)を起こし、意識を失った経験があり、救急車で搬送され、医師にてんかんと診断されたというのです。

今も、朝晩の抗てんかん薬の服用が欠かせないということですが、この時から発作が起きたことはなく、運転免許の更新も認められているのです。

 

ですが、再就職時の上司からも、業務で車を運転することは禁じられているとのことで、男性は『真面目に病気と向き合っているのに、つらい』・・・・・と、話しています。

 

てんかん発作による事故裁判

一昨年3月に東大阪支店感の発作を起こして、車を暴走させ3人を死傷させたとして、危険運転致死罪の罪に問われた男に対して、大阪地裁は懲役10年を言い渡しました。

判決によりますと、吹田市の無職・生野誠被告(51)は一昨年3月に東大阪市内で車を運転中にてんかんの発作を起こし、別の車に衝突して運転していた男性に重症を負わせた他、歩いていた高田進弘さん(当時41)ら2人をはねて死亡させてしまいました。

 
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検察は発作の前兆が有ったのに運転を続けたとして、危険運転致死傷罪に当たるとする一方で、生野被告側は前兆からすぐに発作にいたり運転を中止できなかった、と無罪を主張していました。

17日の判決で大阪地裁は『事故の前に車を一時停止させるなどしていて運転を中止することは出来た』として、危険運転致死傷罪の成立を認め懲役10年を言い渡したのです。

事故との関連は

てんかんの発作は、いつ起きるのか本人にもわからないということで、車の免許は運転に差し障る発作が原則2年以上ないことが取得の条件となっています。

また、病気の申告も義務付けられていますが、2015年8月に東京・池袋、10月に宮崎市で起きた車の暴走事故では、加害者がてんかんの申告をしていませんでした。

 

池袋での事故の被告は、1日2回服用の薬を当日夕に飲んでいなかったことも判明し、事故との関係に注目が集まったのです。

ただし、薬を規則的に飲んでいれば、1回飲み忘れただけで、すぐ発作が起きるものではないと話すのは静岡てんかん・神経医療センターの久保田英幹医師ですが、薬について『発作の起こりやすさをコントロールするもので、火山が噴火しないようにマグマに水をかけて冷やすイメージ。沸騰したヤカンに薬で蓋をしているわけではない』と説明しています。

 

治療によって8割近い人は発作を抑えられるため、事故との関係は慎重に判断数必要があるというのです。

日本てんかん協会は宮崎の事故の後『事故と病気の関係が明らかでない段階で、病歴や病名を安易に報道しないでほしい』・・・・・と、声明を出しています。

 

一方、医療機関にかかっていなかったり、正しい診断を受けていなかったりするてんかん患者も多いと見られています。

 

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