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『懐中電灯』 理由なき所持は軽犯罪法違反に!

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懐中電灯を持っていると逮捕される??????

 

福岡県大野城市で、土木作業員の41才の男が軽犯罪法違反の容疑で現行犯逮捕されたというのですが・・・・・・??

 

 

参考写真であり、本文との関連性はありません

 

 

逮捕の理由は、正当な理由無く『懐中電灯を携帯したいた事だとか、それでは懐中電灯の何が犯罪に当たるのか?、とインターネット上では驚きの声が上がっているのです。

 

 
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他人の邸宅または建物に侵入するのに使用されるような器具

 

男が逮捕されたのは、2月28日2次2分、場所は大野城市内の路上です。

 

逮捕容疑の内容については、『同日3時28分頃、正当な理由なく他人の邸宅または建物に侵入するのに使用されるような器具である懐中電灯を隠して携帯していたものである』・・・・・と、云う事ですが、本人の認否については明らかにしていません。

 

ネット上では多くのユーザーが反応し、次のような声を上げています。

 

『懐中なのに懐に入れて歩いたらアウトなのか』

『バットを何の意味もなく持ち歩いてるやつがいたら怖いだろう。それと同じ。同じか・・・・?』

『懐中電灯が駄目ならペンライトもアウトじゃね?何が違うん?』

『どゆこと。あいつ人んちに侵入するかもしれない罪に当たるってことか』

 

 
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一体どういう罪なのか、専門家であるアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士は次の塔に解説しています。

 

『県警の述べる犯罪事実の概要に照らすと、軽犯罪上で該当するのは同法1条3号の侵入具携帯の罪であるものと考えられます』

 

軽犯罪法1条3号には確かに『正当な理由がなくて合鍵、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅または建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者』とあり、これに該当した場合、『勾留または科料に処する』と規定されているのです。

 

過去に『ペンライト』の携帯を軽犯罪法違反として有罪認定した裁判例が、1986年1月13日の東京地裁判決に存在するそうです。

 

そのため、『懐中電灯も客観的な携帯の態様(隠しているといえるかどうか)、犯人の逮捕前の挙動(他人の邸宅等へ新有する素振が有ったかどうか)、携行する正当理由があったかどうか(業務上の必要性)を総合考慮し、軽犯罪法上の侵入具と認定される可能性は十分にあるでしょう』・・・・と、前述の岩沙弁護士は指摘しています。

 

 
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『裁判例でこれらの『器具』として認定されたものは、ハンマー、タイヤレンチ、金槌、ニッパー、スパナ、ボルトカッター、等様々です。

したがって、サイズ・形状次第では有りますが、『ドライバーセット』、『金属バット』、『護身用ナイフ』についても、正当な理由無く携帯していると、同法に該当する可能性はあるでしょう』・・・・と、注意しています。

 

同条項では『器具』のサイズの基準は定められていませんが、『隠して携帯』とあることから、かくして携帯することが困難な大きな器具は除外されるのではないか、と推測されるそうです。

 

また、同条項違反を認めるには条文上『正当な理由がない』ことが必要で、逆に『正当な理由のある懐中電灯の携帯として、土木工事に従事するものが対向車に自己を知らせるしゅだんとして懐中電灯を現場で携帯していること』等が上げられるという事です。

 

 
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