お金の貸し借り、欠陥商品の保証など生活に直結するものも変更に
お金のやり取りを伴う契約のルールを定めた民法の規定(債権法)を抜本的に見直す改正法が26日、参院本会議で賛成多数で可決され成立しました。
お金の貸し借りの請求期間や欠陥商品の保証の方法など、我々庶民の生活に直轄する変更も有るという事です。
3年程度の周知期間を経て、施行される見通しです
現行法は1896年(明治29年)の制定後、約120年間殆ど変更されておらず、これまで裁判の判例を積み重ねて対応してきました。
しかし、インターネット取引の拡大など、庶民の社会生活が大きく変化したことを受け、新たなルールを設けるとともに、判例で処理されてきた部分も新たに法律の条文に書き込まれ消費者保護にも重点が置かれたのです。
公証人による意思確認
新たにできるルールとして、お金の支払を請求できる期間を5年に統一されました。
これまでは飲食代のツケ払いは1年、弁護士の報酬は2年、医師の診療報酬は3年、個人同士のお金の貸し借りは10年などと、業種などによってバラバラになっていました。
また、中小企業がお金を借りる際に連帯保証人となる人に、公証人による意思確認を義務付けています。
これは事情を知らずに連帯保証人になり、借金を背負って生活が破綻してしまうのを防ぐためです。
欠陥商品などへの補償制度の見直し
購入した商品に欠陥が見つかった場合の補償制度も新たに拡大されました。
これまで売り手に対して契約解除か、その商品がもたらした損害の賠償を求める鹿柵がありませんでしたが、今後、修理や交換の負担を求める選択肢が追加されたのです。
この他、ネット取引や保険などの契約ルール「約款』を明文化し、消費者保護の規定を織り込む☆当事者同士で利息について取り決めをしていない時に使われる「法定利率』を現行の年5%から年3%に引き下げ、変動性にするなどが、主な改正点です。
一方で、これまで有ったルールを条文化で明文化したのは、☆認知症など意思能力がない状態で結んだ契約は無効、☆マンションなどの敷金は部屋の明渡後、原則として借りてに返還、☆賃貸物件で年月の経過で生じた自然な劣化は貸主側が負担して修繕する、等と行った内容となっています。
主な改正点
☆ 飲食店などでお金を請求できる起案を5年に統一
☆ 連帯保証人に公証人による意思確認を義務付け
☆ 約款の有効性と内容を変更できるルールを明文化
☆ 法定利率を年5%から年3%に変更し変動性を導入
☆ 商品の欠陥に対し、修理や交換の負担請求も可能に
判例で運用してきた内容を法律に明記
☆ 意思能力がない状態で結んだ契約は無効になる
☆ 賃貸マンションなどの敷金や原状回復の規定
今回の法改正では、改正項目が約200にも及ぶということで、国民生活や企業の経済買う同に与える影響は大きいため、今回は改正民法の施行までの期間『3年以内』としています。
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