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『デート商法』・『不安商法』解除可能に!?

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消費者委員会がまとめ、消費者契約法改正に

 

根拠もなく不安を煽って商品を売りつける『不安商法』や、恋愛感情につけ込む『デート商法』による契約は、取り消すことが出来るとする報告書を、内閣府・消費者委員会の専門調査会が4日まとめたと云うことです。

 

 

消費者委員会が近く首相に答申し、消費者契約法の改正案に盛り込まれる、との事です。

 

改正案は早ければ秋の臨時国会に提出され、成人年齢を引き下げる民法改正案とともに審議される見通しです。

悪徳商法による高齢者被害の増加や成人年齢引き下げの議論に伴い、調査会が2014年から消費者契約法の見直しを進めてきたのです。

 

報告書では消費者が契約を取り消せる『不当な勧誘』の対象に、不安商法やデート商法を追加しました。

『一生成功しない』等と不安を煽り就職セミナー受講を迫る、▽消費者と恋人関係になった後で関係解消をちらつかせ契約を迫る・・・等といったケースが対象になるのです。

 

また、消費者が求めていないのに商品やサービスを事前提供して契約を迫る場合も対象に加えられました。

ガソリンを入れるために立ち寄ったスタンドで勝手にエンジンオイルを交換し、代金を請求するなどが該当します。

 

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今回の規定案では、勧誘目的消費者と親密な関係を気付きそれらを供養して契約した場合を取消対象に追加、『このままでは就職できない』、『毛が生えなくなる』等と根拠なく告げ、消費者ん不安を煽って結んだ契約も対象となったのです。

 

 

さらに、無効にできる『不当な契約条項』の範囲も拡大され、事業者の損害賠償責任の有無を事業者自身が判断すると定める条項は無効としています。

一方、今回の見直しでは、『年齢や障害による判断力不足』を理由に契約取り消し権を認めるかどうかが焦点となったということですが、消費者団体などから強い希望が有りましたが、事業者側の反対で見送られたそうです。

 

消費者契約法とは?

消費者契約法は、消費者保護を目的に2001年に施行されました。

▽ 事業者が嘘を告げる。

▽ 消費者の不利益になる事実を隠す。

▽ 退去を妨害する。

等と行った『不当な勧誘』による契約は消費者が意思表示すれば、契約時点から最長5年間は取り消すことが出来る、と定められています。

16年の改正で、取消対象に過剰な量を売りつける『過量契約』が追加されています。

 

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