京都・大阪・兵庫連続殺人事件公判で筧被告、二転三転!
京都府向日市などの高齢男性4人に、青酸化合物を服用させたとされる連続事件で、殺人罪などに問われた筧知佐子被告(70)の裁判員裁判の第17回公判が7日京都地裁でありました。
内縁の夫の本田正徳さん(当時71歳)、大阪府貝塚市の事件について知佐子被告は『喫茶店で殺めた』と殺害を認めたものの、弁護側の質問に『殺したとは思っていない』とも話し、二転三転しているという事です。
被告は夫の筧勇夫さん(当時75)向日市、事件の被告人質問と同様、弁護側から促され黙秘方針を示して言いましたが、検察側の質問で一転して答えていました。
検察側から『本田さんを殺害した事実に間違いないか』と聞かれ、被告は『間違いない』と返答、飲ませ方や場所などは『記憶がない』とし、検察側から捜査段階の供述内容を提示されてから答える場面や、殺害理由を勇夫さん事件と混同するなど、被告の話には混乱も見られたということです。
弁護側は『先程の被告質問で何を行ったか』、『本田さんが亡くなった日に何をしていたか』など問ったところ被告は『具体的には覚えていない』、『殺してなんのメリットがあるのか』等と答えてたと云うのです。
弁護側は4件全てで、認知症などを理由に無罪を主張しています。
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起訴状では、被告は2012年3月9日午後5時前、貝塚市の喫茶店で青酸化合物を服用させた。
本田さんは、直後に約2キロ先の路上をバイクで走行中に青酸中毒に陥り、搬送先で死亡した、としています。
公判で検察側が示した証拠によりますと、被告は本田さんの死後間もなく、預金や生命保険金など、1943万円を受け取ったとされています。
筧被告は4事件について起訴され、この日は夫勇夫さん事件に続く2つめの事件の心理の被告人質問でした。
検察側が、本田さんが全財産を被告に遺贈する内容の公正証書遺言を作成したことと、殺害は関係があるかと聞くと、被告は「あります』と述べ、遺産が殺害の動機かについて『そうです』と認めました。
内縁関係の場合は相続権がなく、検察側は、被告が確実に遺産を取得できるよう本田さんに公正証書遺言を作らせたと見ています。
弁護側は本田さんが病死した可能性を指摘、被告は認知症が進み責任能力がない上、事件前に本段差と遺書にいた証拠もないなどして無罪を訴えています。
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