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電動アシスト付きベビーカーは人力車に該当!?

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電動アシスト付きベビーカーは軽車両、経済産業省グレーゾーン解消制度活用

 

電動アシスト機能を付加した6人乗りベビーカー(以下・電動アシスト付きベビーカー)の道路交通法および道路運送車両法上の取扱について、関係省庁が検討を行った結果、次のような判断をしたのです。

 電動アシスト付きベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号の『小児用車』に該当せず、同法第2条第1項第11号の『軽車両に該当する

 また、当該電動アシスト付きベビーカーは、『人力による陸上を移動させることを目的として制作した用具』及び、『軌条または架線を用いないもの』であり、その用途や使用の方法、車両の寸法から道路運送車両法施行令第1条の『人力車』として、同法第2条第4項の『軽車両』に該当し、同法第2条第1項の『道路運送車両』に該当する

 

以上のことから電動アシスト付きベビーカーを使用する際には、道路交通法上、車道もしくは路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く)の通行を求められ、道路運送車両法上、『軽車両』の保安基準『警報器の設置等』に適合する必要が有ることが明確になったのです。

 

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経済産業省が謝罪

上記について、経済産業省は9月14日に記者会見を開き、保育園児などが乗る外国製の電動アシスト付きベビーカーを『軽車両』に当たるとした見解が、すべてのベビーカーを対象にしたような誤解を招いたとして謝罪したのです。

ベビーカーに車道などの通行を求めるのは危険だ』、などとしてインターネット上で批判が出ていました。

 

外国製の6人乗り電動ベビーカーの輸入を検討していた業者から、道路交通法が定める規格上、問題がないかとの照合を受けた経産省は、警察庁や国土交通省などの協議していました。

その結果、このベビーカーが規格にあわなかったために今月7日、『軽車両に該当し、車道もしくは路側帯の通行が求められる』との見解を発表したのです。

 

ネット上では、全ての電動ベビーカーが車道を通行しなければならないとの誤解が広がり、『ベビーカーが車道を通行するなど危険過ぎる』などと批判が広がったのです。

 

小児用の車の電動アシスト付きベビーカーとは

電動アシスト付きベビーカーについては、2015年にも今回とは別の事業者から同制度のよる紹介があり、『車体の長さ120センチメートル幅70センチメートル高さ109センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、鋭い突起がない

自走機能を有さず、搭載する電動機が人力補助と速度抑制を行うにとどまり、運転速度を高める機能を有していない

人力補助は時速6キロメートルを超える速度で行われない

・・・・との条件を満たしていれば『小児用の車』として歩行者とみなされる、と発表をしているのです。

 

その際には、『これにより、電動アシスト付きベビーカーを広く商品展開することが可能となり、育児用品市場の活性化、及び育児層の負担軽減に資することが期待されます』というコメントも有り、決して経産省が電動アシスト付きベビーカーを規制してきたわけではないことが分かるのです。

『今回の発表では、誤解を与えてしまったようで・・・・。

ただ、もし本当に今回照合のあったベビーカーが発売されたら、法を改正しない限りは軽車両の扱いになりますので、利用者の方が購入するかどうかは、個々のご判断になります』

・・・・と、同課では話しています。

 

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