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事件, 特殊詐欺

暴力団へのみかじめ料被害、国が支給を決定

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4200万円みかじめ料事件、福岡地検が納付された上納金の恥部を被害者に支給を決定

 

特定危険指定暴力団・工藤会がゼネコンから脅かし取ったとされるみかじめ料800万円について、福岡地検が被害者側に支給する決定をしたという事です。

 

 

これは2013年に行橋市発注の建設工事を受注したゼネコンから工藤会がみかじめ料4200万円余りを脅かし取ったとされる事件です。

 

福岡地検の公告などによりますと、この事件の裁判で工藤会幹部の有罪が確定し、工藤会側に上納金として渡ったと認定された800万円について地検に納付されたため、被害者側に支給する決定をしたというものです。

これは被害回復のための制度に基づく支給で、福岡地検としては初めての決定だそうです。

 

福岡地検はこの制度について、「被害者が暴力団などに対して損害賠償を求める民事訴訟を起こすことが現実的に難しい中で意義のあるものだ」としています。

制度が暴力団のみかじめ料被害者に適用されるのは極めて異例との事です。

 

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事件の概要

関係者によりますと、ゼネコンは12年10月、行橋市発注の活性炭処理施設築造工事を3憶8715万円で落札したという事です。

 

 

 

これを推した市内の建設会社役員がゼネコンに対して市内の建設会社2社に下請け工事を発注させ、「3%の対策費を出してください。これは決まりですよ」と脅かして本来の工事費に地元対策費840万円を上乗せした4270万円を下請けの2社に支払わせたのです。

建設会社役員はこのうちの800万円を工藤会幹部に上納金として渡したと云う事です。

 

この事件で、恐喝罪に問われた建設会社役員は16年12月、福岡地裁小倉支部で、懲役3年執行猶予5年を言い渡されました。

さらに組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)に問われた工藤会幹部は17年1月、福岡地裁小倉支部で懲役2年、執行猶予3年の判決を受けたうえで上納金と同額の800万円の追徴金も課せられていました。

 

この金が給付金に当たられるとのことで、ゼネコン側が今年1月29日の期限までに申請すれば受給できるとの事です。

 

元日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長の疋田淳弁護士は「暴力団の資金源剥奪という面では評価できる」とする一方で、「社会的責任があるゼネコンが不当要求に漫然と応じていた場合、純粋な被害者として救済するのは疑問が残る」と話しています。

 

地検幹部は「みかじめ料被害者が暴力団を相手に損害賠償請求を起こすのは大きな負担で、国が破産管財人のような立場で被害金を回復する意義は大きい。美香じめ料の支払いを立証するのは簡単ではないが、可能な事例には制度を適用していく」と述べています。

 

被害回復給付金支給制度とは

詐欺や出資法違反など組織的犯罪で奪われた財産(犯罪被害財産)を国が犯人から没収・追徴し、被害者に給付金として返還する仕組みです。

2006年12月から改正組織犯罪処罰法と被害回復給付金支給法が施工されて可能となったのです。

刑事事件として有罪判決が出なければ適用はされませんが10年以降に制度が適用された77件のほとんどはヤミ金や振り込め詐欺の被害者だったそうです。

 

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