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公道で電動一輪車運転で事故!運転手を書類送検

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全国初の摘発、立ち乗り電動一輪車とは?

 

公道で走行できない立ち乗りの電動一輪車を運転したとして、神奈川県警が道路交通法違反(整備不良車両の運転禁止)の疑いで、横浜市の男性会社員(51)を近く書類送検する方針を固めたと云う事です。

 

 

会社員が使っていた電動一輪車はブレーキなどが装備されていないことなどから、県警は道交法違反に当たると判断したと云うのです。

電動二輪車の摘発例は他県警でもあるそうですが、電動一輪車の摘発は全国初とみられています。

 

捜査関係者の話によりますと、会社員の男性は昨年8月30日午前9時15分ごろ、同市神奈川区の市道で電動一輪車を運転した疑いが持たれていると云う事です。

会社員が十字路交差点に進入した際、同市在住の無職男性(47)のオートバイと出会い頭に衝突したのです。

男性が110番通報し発覚したそうです。

 

会社員の電動一輪車は円形(直径約45センチ、幅約20センチ、重さ約15キロ)で、タイヤ全体を覆うカバーを両足首で挟む形で乗車するものです。

運転方法は、体を前に倒して重心を移動させることで前に進むようになっており、最高時速は約25キロで、ブレーキなどの制動装置や方向指示器、照明装置などがついていない為、公道を走ることはできないのです。

 

会社員は、電動一輪車を2016年末ごろにインターネットで購入し、公園やコンビニエンスストアーなどに出掛ける際に利用していた他、通勤にも使用していたと云う事です。

 

男性は県警の調べに対し、『公道を走っていけないことは知っていた』などと話しているそうです。

 

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電動一輪車は車両それとも遊戯具

今回摘発された電動一輪車は輸入物が多く、バッテリー充電で約1~2時間程度走行が可能と言う事です。

 

公道で乗りこなしてみたいという人も多いかも知れませんが、販売元などの公式ページ内では『日本の公道走行は禁止されています』との注意書きが書かれています。

今回摘発されたのは、この電動一輪車を遊戯具ではなく」車両とみなしたからだと思われています。

 

つまり、車両に該当しますと、自転車等の軽車両を除いて、運転免許が必要になります。

また、歩道を走行できないなどの道路交通法の義務、自賠法の保険加入義務、車両運送法上の車両保安基準(灯火や計器類、方向指示器など)を備える義務に従わなければならないのです。

こうした義務に違反した場合、罰則が科せられるというわけなのです。

 

この電動一輪車は対象年齢が16歳以上と高めに設定されており、また時速15キロ以上出るなどのかなり高速度で走行できるものですから、使用者自身や公道利用者の安全を確保する意味で『車両』と判断されたのではないでしょうか。

 

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