東京労働局、労働基準法による『臨検』着手
広告代理店最大手である電通、其の電通の新入社員だった高橋まつりさん(当時24歳)の自殺は、時間外労働による『過労』が原因であると労災認定された問題で、東京労働局と三田労働基準監督署が14日午後、東京都港区の電通本社に対して、労働基準法に基づく『臨検』に着手しました。
臨検後、電通の労使協定が認めていない月70時間超の時間外労働など具体的な法令違反を確認した上で、是正を勧告(行政指導)する方針だと云うことです。
悪質と判断した場合には、刑事処分を求める書類を検察庁に送ることも検討するとのことです。
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電通では1991年、入社2年目の男性社員が過労で自殺したことが問題化しました。
労働局などは、この時の反省が車内で十分に生かされていない点を重視して『臨検』に踏み切ることを決めたということです。
労基法上では、労働基準監督官は臨検して企業側に帳簿と書類の提出を求め、使用者や労働者を尋問できると規定されています。
高橋さんは昨年4月に入社し、同12月25日に自殺しました。
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三田労基は先月、『仕事の著しい増加で、残業時間が(前月の2.5倍以上)に増大してうつ病を発症し自殺に至った』・・・と認定したのです。
高橋さんの時間外労働については、過労死ラインとされる月80時間を超える105時間としたのです。
しかし、高橋さんの遺族代理人弁護士が本社ビルの入退記録を算出すると、最長で月130時間に上っていたことが分かりったのです。
代理人弁護士によりますと、電通は社員らに月70時間を超える時間外労働を『勤務状況報告表』に記載しないよう指導をしていたということで、高橋さんは昨年10月を『69.9時間』、同11月を『69.5時間』に減らして記載していたのです。
いわゆるサービス残業が電通社内では当然の如く横行していたということで、労働局はこの点についても法令違反の有無を検討するということです。
広告代理店最大手の電通、先の自殺者が出た時の経験が生かされず、逆に会社ぐるみで過労死ラインを超える労働時間を隠蔽し、ブラック企業の道へと走ってしまったのです。
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