強制わいせつ罪の成立に必要な『性欲を満たす意図』、問われる必要性
強制わいせつ罪の成立には、『性欲を満たす意図』が必要かどうかが争われた刑事裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は、検察側、弁護側双方の意見を聞く弁論を10月18日開くことを決めました。
大法廷の弁論は判例変更などする場合に開かれると云うことで、年内に言い渡される判決では、『性欲を満たす意図』が『必要』とした1970年の最高裁判例が見直しされる公算が大きいということです。
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女児に対する強制わいせつ事件を回付
女児に対する強制わいせつなどの罪に問われた男(39)・甲府市・の上告審で最高裁第三小法定(岡部喜代子裁判長)が6月7日に、審理を15人の裁判官全員で行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付していました。
公判では、『自己の性欲を満たす性的意図の有無』が争点となっているとの事で、同罪の成立には性的意図が必要とされた最高裁判例が変更される可能性が有るのです。
男は13歳未満の女児にわいせつな行為をし、その樣子をスマートフォンで撮影したなどとして、2015年に起訴されていました。
公判では、『知人から金を借りる条件として撮影した。
性的意図はなかった』と主張し、強制わいせつ罪は成立しないと訴えていたのです。
最高裁は1970年、同罪の成立について、『性欲を刺激させたり、満足させたりする意図』が必要と判示ていましたが、判例には批判的な学者も少なく有りませんでした。
一審神戸地裁と二審大阪高裁は、男に性的意図があったと認定するには合理的疑いが残るとした一方、『性的自由を侵害する行為がなされ、それを認識していれば強制わいせつ罪が成立する』と判断したのです。
最高裁判例を『相当ではない』と述べ、懲役3年6月(求刑懲役4年6月)を言い渡しました。
大法廷回付は、ある法律が違憲かどうかを判断したり、過去の最高裁判例を変更したりする際に行われます。
強制わいせつとは?
強制わいせつとは、男女を問わず相手の同意のないまま、わいせつな行為をすることを言いますが、刑法では次のいずれかに当てはまる場合を強制わいせつ罪と定めています。
◎13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした。
◎13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした。
このように強制わいせつ罪が成立するかは、年齢・同意の有無・行為のわいせつ性の3点がポイントとなっています。
相手が13歳未満だと合意の有無に関係なく強制わいせつ罪となるのは、13歳未満では『わいせつ』の意味を正しく理解できないため、同意する能力がないと判断されるためです。
どこからがわいせつ行為か?
強制わいせつにおける行為とは、普通の人であれば嫌がるような行為全般を指すと云うことです。
例えば、相手が嫌がっているにも関わらず、服を脱がせたり、キスをしたり、身体に触る行為は、全てわいせつ行為にあたるのです。
強制わいせつ事件としては、キスをする、抱きつき、胸を揉む、陰部を触る、と言った行為が多くなっているそうです。
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