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18歳未満の子供被害増加で看過できず、議会がこだわりを捨てた
長野県議会は1日、18歳未満の子供に対する威迫などによる大人の性行為を処罰する『子どもを性被害から守るための条令』を、賛成多数で可決、成立したということです。
同県はこれまで47都道府県の中で唯一、淫行処罰規定がある青少年健全育成条例を持たず、県民運動を主体に青少年の育成に取り組んで来た、と云う自負がありました。
しかし、インターネットの普及や大人のモラル低下を受けて、性被害に遭う子供が増えいる実情を感化できなくなり、ようやく議会も重い腰を上げ、条例制定に至ったのです。
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長野県では、昭和41年に審議会が『条例制定が必要』と答申したのですが、健全育成に関わる団体からの反発も有り、議会も団体と同じ考えであったため、歴代知事が条例化を見送ってきたという経緯が有るのです。
他県では、淫行処罰規定を制定されても、行政や関連団体による県民運動による健全育成の取り組みに、長年こだわり続けてきたのです。
しかし、平成24年に県内自治体で唯一、淫行処罰条令を持つ東御(とうみ)市で、男性教諭2人が逮捕され、子どもたちが無防備な状態に置かれている実態が露呈しました。
県民から、条例制定を求める意見が出され、県は翌25年に有識者委員会を立ち上げたのです。
県弁護士会が、『自由な恋愛に捜査機関が踏み込む』等と主張するなど反対論の根強く有りましたが、県は今年2月に、条例制定が必要と判断をしました。
条令では、威迫や欺きなどで大人が子供に対して行った性行為やわいせつ行為について、2年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科すと規定しており、処罰規定は周知期間を経て11月1日に施行されます。
全国の都道府県で唯一、淫行処罰規定を含む青少年健全育成条例を制定しないで子どもたちの健全育成に取り組んできた長野県県議会は、弁護士会、信濃毎日新聞などが主張する『美徳』や『誇り』を捨てたのです。
インターネットが急速に普及する近代社会において、子供たちがSNSにアクセすることが日常化し、大人からの性被害に遭うケースが急増している実態が有るのです。
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今まで、条令には頼らずに健全育成運動で対応すべきだと主張している地元紙、信濃毎日新聞や県弁護士会などは条例制定に反対、一般県民の間でも意見が分かれていました。
長野県が青少年健全育成条例を制定してこなかったのは、県民総ぐるみの運動で子供たちの健やかな成長を見守る、としてきた伝統が有ったからなのです。
しかし、新幹線が通り新しい県民が県外から流入したり、インターネットの急速な普及に対して教育や指導が追いつかなくなってきたのも事実、条例制定に対して警察権力の拡大に反対する共産党県議団もしかり、保守的立場を取る自民党県議団の県議の間にも根強く有り、条令がないことを、長野県の『美徳』や『誇り』とする気風にしていたのです。
子供たちが性的被害に有っても、この気風の影に隠されてきたと言われても決して不思議ではなく、事実を表面化に出していなかったのでは、とさえ思われます。
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