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電通による違法残業、上司3人を不起訴処分に

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家族『不起訴は納得できない』と憤りの声も

 

大手広告代理店会社・電通(東京)による違法残業事件で、東京地検が7日、東京本社の部長だった3人の労働基準法違反を認定しました。

 

 

また、同法の両罰規定に基づき法人としての電通を簡易裁判所に略式起訴する一方で、3人を不起訴にしたと発表しました。

処分は5日付で、3人は起訴猶予処分になったという事です。

 

2015年12月に過労自殺した新入社員・高橋まつりさん(当時24歳)の上司も含まれている事などから、高橋さんの母親・ゆきみさん(54)は代理人弁護士を通じて、『不起訴は納得できない』とコメントを出しました。

 

起訴状では3人は15年10~12月にかけて労使協定で定められた上限(月50時間)を超え、高橋さんら社員4人に月最大19時間長の違法な残業をさせたとしています。

地検の捜査では、東京本社は当時労働組合の人数が社員の過半数に達していなかったということなどから、労使協定が無効だったことも判明したのです。(現在は有効とのことです)

 

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高橋さんの母親はコメントの中で、『娘の上司が、入社して僅か半年の新入社員に対して、正社員に登用した月から連日の深夜労働や徹夜勤務、休日出勤をさせたことは絶対に許せない、悪質な行為で罪に問われないのはやりきれない思いです』と訴えているそうです。

電通は広報部を通して、『起訴を厳粛に受け止めている。引き続き労働環境の改善と長時間労働の撲滅に向け全力で取り組んでいく』とのコメントを出しています。

同様に大阪、名古屋、京都の3地検に書類送検されていた各支社の幹部3人の起訴も見送られたということです。

 

電通・残業協定が違法

東京地検は法定労働時間を超えて社員を働かせるために労使が結ぶ『36(サブロク)協定』が労働基準法の要件を満たさず無効だったと発表しました。

電通・鬼の十訓

 

1日8時間を超えて働く本社の社員が一時期、違法残業の状態にあった事になるのです。

労働基準法36条は『事業場の過半数で組織する労働組合、または過半数を代表するもの』と協定を結ぶ必要があると定められていますが、電通本社は当時過半数を満たしてはいなかったのに、残業時間の上限を1ヶ月あたり50時間とするロ薄協定を結び、労働基準監督署に届け出たということです。

何故、起訴猶予に?

背景には、勤務実態が把握しにくい職場の労働時間を特定する難しさに有るようです。

電通では社内にいても仕事とは限らないということで、逆に社外での打ち合わせや接待も多いそうです。

 

更に労働基準法違反では、労使協定で求め荒れた残業時間を超える業務量だと認識しながら、上司が部下を働かせていなければなりません。

電通では自発的に残業する社員もいた事などから、上司の『故意性』の裏付けが可能なケースは限られている、と見られています。

 

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